1952-06-16 第13回国会 参議院 法務委員会 第57号
捜査二課は涜職犯とか知能犯、その他の犯罪の捜査を担当しておつたと思うのであります。私どもといたしましては、特にどの警察の捜査一課或いは捜査二課に連絡するというような立て方はいたしておりません。
捜査二課は涜職犯とか知能犯、その他の犯罪の捜査を担当しておつたと思うのであります。私どもといたしましては、特にどの警察の捜査一課或いは捜査二課に連絡するというような立て方はいたしておりません。
○鬼丸義齊君 涜職犯においては先ず嫌疑なしという……。
○証人(松本彊君) 困難であろうと思いますね、調べをすることは……涜職犯について贈と收と両方出して調べるということは物的証拠でもあれば別ですけれども、非常に困難なことではないかと思います。
特に我々の扱つておる涜職犯とか或いは選挙の犯罪だとか、また知能犯的なものについては、立会人なく弁護人と被疑者とが会うということは、殆んど証拠がもう当初のものより伸びないということの問題がはつきりしております。又たまたま洩れ聞くというと、言わせない、余計なことを言うなとか、或いは二十三日頑張れば絶対大丈夫だというふうなことを一般に言つておる事実があるのであります。